携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第4条(市町村との連携に関する事項)
- 事業者は、当該事業者が製造等をした使用済携帯電話用装置について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済携帯電話用装置を引き取るものとする。
- 2.事業者は、前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。
この条文の基本情報
市町村との連携に関する事項とは何ですか?
定義市町村との連携に関する事項とは、携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条に定められた規定で、「事業者は、当該事業者が製造等をした使用済携帯電話用装置について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済携帯電話用装置を引き取るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条(市町村との連携に関する事項)は、日本の携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の条文原文は「事業者は、当該事業者が製造等をした使用済携帯電話用装置について市町村から引取りを求められたときは、当該使用済携帯電話用装置を引き取るものとする。」で始まります。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月18日です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の前の条は携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条の次の条は携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
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- 正式書式
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400003 - 本サイト収録
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。