携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第5条(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)
事業者は、前各条の規定により使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。
この条文の基本情報
その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項とは何ですか?
定義その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項とは、携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条に定められた規定で、「事業者は、前各条の規定により使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の条文原文は「事業者は、前各条の規定により使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化をする際には、関係法令の規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することによ…」で始まります。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は令和8年3月18日です。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第5条の前の条は携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第4条です。
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- 正式書式
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400003 - 本サイト収録
携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(令和八年経済産業省・環境省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。