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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第2条(定義)

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条(定義)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
  4. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第1条です。
  6. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007
  • 本サイト収録海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/2

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