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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第2条

(定義)

第2条

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)