受講中の講座ブックマーク無料で登録

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第3条(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)

  1. 法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
  3. 二法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。以下同じ。)の閉塞に関する事項
  4. 三貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じ。)であった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃棄に関する事項
  5. 四特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
  6. 五貯蔵された二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第八条を除き、以下同じ。)の漏えいを防止するための措置に関する事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
  9. 二特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
  10. 三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
  11. 3.法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  12. 一法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口の閉塞
  13. 二第一項第三号に規定する工作物の撤去又は廃棄
  14. 三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
  15. 四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
  16. 4.法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。

この条文の基本情報

特定閉鎖措置計画の認可の申請等とは何ですか?

定義特定閉鎖措置計画の認可の申請等とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条の条文原文は「法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。」で始まります。
  3. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
  4. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第2条です。
  6. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007
  • 本サイト収録海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›