熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第4条

(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)

第4条

法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。

3法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)