海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第4条(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)
- 法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。
- 3.法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
この条文の基本情報
特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等とは何ですか?
定義特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条の条文原文は「法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書を主務大臣に提出し…」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第3条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/4
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