海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第5条(特定閉鎖措置計画の認可の基準)
- 法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一坑口の閉塞の方法が適切であること。
- 二第三条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
- 三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
- 四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
- 五特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
この条文の基本情報
特定閉鎖措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義特定閉鎖措置計画の認可の基準とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条(特定閉鎖措置計画の認可の基準)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条の条文原文は「法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第4条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第5条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/5
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