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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第5条

(特定閉鎖措置計画の認可の基準)

第5条

法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

坑口の閉塞の方法が適切であること。

第三条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。

貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。

特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)