(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)
法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)