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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第7条(貯留事業実施計画の認可の申請)

  1. 法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  3. 一貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制
  4. 二海域の貯留層における二酸化炭素の貯蔵以外に適切な処分の方法がないことを示す事項
  5. 三貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項
  6. 四許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、海洋に漏出した場合における海洋環境に及ぼす影響の評価に関する事項
  7. 五二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項
  8. 六通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項

この条文の基本情報

貯留事業実施計画の認可の申請とは何ですか?

定義貯留事業実施計画の認可の申請とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第7条(貯留事業実施計画の認可の申請)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第7条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
  4. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第7条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第6条です。
  6. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第7条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007
  • 本サイト収録海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/7

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