海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第21条(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一通知貯留区域
- 二通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
- 三法第五十六条に規定する応急の措置に関する事項
- 四その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項
この条文の基本情報
通知貯留区域管理業務に関する事項の届出とは何ですか?
定義通知貯留区域管理業務に関する事項の届出とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条に定められた規定で、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条の条文原文は「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大…」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第22条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。