海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第20条(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)
- 法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一懸念時監視通知貯留区域(法第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
- 二異常時監視通知貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
- 三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。
- 2.法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
- 二二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの通知貯留区域の直上の区域及びその周辺の海洋環境の状況
- 三通知貯留区域管理業務を行うため必要があると認められる場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力並びに坑井の健全性
- 四懸念時監視又は異常時監視を実施する場合にあっては、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
この条文の基本情報
二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等とは何ですか?
定義二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条に定められた規定で、「法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条の条文原文は「法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第21条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/20
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