(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)第19条法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。