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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第19条(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると主務大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。

この条文の基本情報

二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間とは何ですか?

定義二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条に定められた規定で、「法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条の条文原文は「法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
  4. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条です。
  6. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007
  • 本サイト収録海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/19

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