海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第18条(終了確認証)
主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。
この条文の基本情報
終了確認証とは何ですか?
定義終了確認証とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条(終了確認証)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条の条文原文は「主務大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第17条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第19条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/18
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