海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第17条(閉鎖措置の終了の確認の申請等)
- 法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第十二)による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域
- 三終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日
- 四閉鎖措置の実施状況
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業場(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項に規定する場所)の現況を明らかにする書類
- 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことを明らかにする書類
- 3.法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一法第五十三条第二項の認可を受けた閉鎖措置計画(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画)(法第二十二条第五項又は第七項(これらの規定を法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に基づき閉鎖措置が適切に行われていること。
- 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないと認められること。
この条文の基本情報
閉鎖措置の終了の確認の申請等とは何ですか?
定義閉鎖措置の終了の確認の申請等とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第17条に定められた規定で、「法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第17条の条文原文は「法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第17条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第16条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第17条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/17
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