海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第9条(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)
- 法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更の理由
- 2.前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。
- 3.法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。)
- 二貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更
- 三第七条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
- 四第七条第二項第六号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
- 五法第十三条第一項に規定する貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
この条文の基本情報
貯留事業実施計画の変更の認可の申請等とは何ですか?
定義貯留事業実施計画の変更の認可の申請等とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条の条文原文は「法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第8条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/9
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