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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第10条(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

貯留事業実施計画の軽微な変更の届出とは何ですか?

定義貯留事業実施計画の軽微な変更の届出とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条の条文原文は「法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
  4. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第9条です。
  6. 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007
  • 本サイト収録海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/10

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