(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)
法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)