海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第11条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
- 法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一懸念時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
- 二異常時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
- 三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。
- 2.法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、主務大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
- 一許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力
- 二貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度
- 三許可貯留区域内の坑井の健全性
- 四許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
- 五許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
- 六二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況
この条文の基本情報
二酸化炭素の貯蔵の状況の監視とは何ですか?
定義二酸化炭素の貯蔵の状況の監視とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条の条文原文は「法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号…」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第10条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/11
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