海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第12条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
- 法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
- 二異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
- 三通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。
この条文の基本情報
二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告とは何ですか?
定義二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条の条文原文は「法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第11条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/12
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