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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第13条

(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)

第13条

法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)