海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第13条(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告とは何ですか?
定義認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条の条文原文は「法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第12条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/13
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