海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第14条(閉鎖措置)
- 法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞
- 二貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第十六条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
- 三閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
- 四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
この条文の基本情報
閉鎖措置とは何ですか?
定義閉鎖措置とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条(閉鎖措置)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条の条文原文は「法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第13条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/14
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