海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第15条(閉鎖措置計画の認可の申請)
- 法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一閉鎖措置に係る許可貯留区域
- 二前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項
- 三貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項
- 四閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
- 五貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
- 二閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
- 三閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
この条文の基本情報
閉鎖措置計画の認可の申請とは何ですか?
定義閉鎖措置計画の認可の申請とは、海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条(閉鎖措置計画の認可の申請)は、日本の海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令に含まれる条文です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条の条文原文は「法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。」で始まります。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令の公布日は令和8年5月21日です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条の前の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第14条です。
- 海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第15条の次の条は海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001400007 - 本サイト収録
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001400007/15
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