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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第15条

(閉鎖措置計画の認可の申請)

第15条

法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

閉鎖措置に係る許可貯留区域

前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項

貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項

閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項

貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類

閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類

閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)