使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第5条(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
- 主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
- 四認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
この条文の基本情報
認定自主回収・再資源化事業計画の認定証とは何ですか?
定義認定自主回収・再資源化事業計画の認定証とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条の条文原文は「主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001 - 本サイト収録
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。