使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第4条(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
- 法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一申請者の能力に係る基準
- 一自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 二自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 二使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
- 一使用済指定再資源化製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 二積替施設を有する場合には、使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
- 三使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設に係る基準
- 一使用済指定再資源化製品の再資源化その他使用済指定再資源化製品の処分に適する施設であること。
- 二運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
- 三廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設が次に掲げるいずれかのものであること。
- 四保管施設を有する場合には、搬入された使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であって、火災の発生又は延焼の防止のために必要な措置を講じたものであること。
- 五使用済指定再資源化製品に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。
この条文の基本情報
自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは何ですか?
定義自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条の条文原文は「法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001 - 本サイト収録
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/4
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