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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第3条(自主回収・再資源化事業の内容の基準)

  1. 法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一使用済指定再資源化製品の収集から再資源化により得られる物の利用までの一連の行程が明らかであること。
  3. 二使用済指定再資源化製品を相当程度自主回収するものであること。
  4. 三収集した使用済指定再資源化製品に含まれる資源を相当程度再資源化するものであること。
  5. 四個人情報が記録されている使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
  6. 五自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
  7. 六自主回収・再資源化事業の一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
  8. 七自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
  9. 八自主回収・再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。

この条文の基本情報

自主回収・再資源化事業の内容の基準とは何ですか?

定義自主回収・再資源化事業の内容の基準とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条(自主回収・再資源化事業の内容の基準)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条の条文原文は「法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第2条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第3条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/3

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