使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第8条(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
- 法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十四条第二項第七号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
- 一氏名又は名称の変更
- 二使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行う者の変更(第二条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)
- 二法第五十四条第二項第八号に掲げる施設の変更
- 三法第五十四条第二項第九号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
この条文の基本情報
認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更とは何ですか?
定義認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条の条文原文は「法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第7条です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001 - 本サイト収録
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/8
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。