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使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令 第9条(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)

  1. 法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二認定の年月日及び認定番号
  4. 三変更の内容
  5. 四変更の理由
  6. 五変更後の処理の開始予定年月日

この条文の基本情報

認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出とは何ですか?

定義認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出とは、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条の条文原文は「法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令の公布日は令和8年3月23日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第8条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第9条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001540001
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001540001/9

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