資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 本文
- この省令は、令和八年四月一日から施行する。
- 2.この省令の施行の日から起算して六月を経過する日の前日までの間は、第八条第二項第三号中「申請の日の属する事業年度及び翌事業年度」とあるのは「申請の日の属する事業年度」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令本文は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令本文の条文原文は「この省令は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。