資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の法令番号は令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の法令種別は省令です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令は全 19 条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の内訳は本則 18 条、附則 1 条です。
法第三十条第三項の主務省令で定める書類は、当該申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合していることを説明した書類とする。
法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。
法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
2法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類とともに提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二設計調査の申請に係る対象指定製品の設計
三設計調査の概要及び結果
法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
三設計調査の業務を開始しようとする年月日
四設計調査の業務の手順
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四申請者が法第三十五条各号の規定に該当しないことを説明した書類
五次に掲げる事項を記載した書類
一申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴
二組織及び運営に関する事項
三指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績
四設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
五設計調査の業務の実施に関する計画
六設計調査を行う者の氏名及び経歴
七その他参考となる事項
3指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。
法第三十八条第二項の主務省令で定める基準は、申請に係る対象指定製品の設計が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合することについて、業務規程の定めるところにより、設計調査を行い、その結果を検証することにより確認することとする。
2指定調査機関は、設計認定に係る設計(当該指定調査機関が行った設計調査に係るものに限る。)が資源有効利用・脱炭素化促進設計指針に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、その旨を速やかに主務大臣に通知するものとする。
指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地
二変更しようとする年月日
指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2指定調査機関は、法第四十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二設計調査の業務を行う事務所に関する事項
三設計調査の業務の実施方法に関する事項
四手数料の収納に関する事項
五設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
七設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八会計処理に関する事項
九事業報告書の公開等に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項
指定調査機関は、法第四十一条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
二休止又は廃止の理由
法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二設計調査の申請を受けた年月日
三設計調査の申請に係る業務
四設計調査を行った年月日
五設計調査を行った者の氏名
六設計調査の概要及び結果
七設計調査の結果の通知年月日
2法第四十五条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ
二設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ
三その他主務大臣が必要と認める事項
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日から起算して六月を経過する日の前日までの間は、第八条第二項第三号中「申請の日の属する事業年度及び翌事業年度」とあるのは「申請の日の属する事業年度」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)