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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第4条(設計認定の変更の認定等)

  1. 法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。
  2. 2.法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第二条に規定する書類(法第三十条第二項の申請書に添付して提出されたもの又は法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類とともに提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

この条文の基本情報

設計認定の変更の認定等とは何ですか?

定義設計認定の変更の認定等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条(設計認定の変更の認定等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条の条文原文は「法第三十一条第二項の設計の変更の内容を記載した書類は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/4

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