資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第3条(設計調査の方法)
法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)は、職員二人以上によって行うものとする。
この条文の基本情報
設計調査の方法とは何ですか?
定義設計調査の方法とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条(設計調査の方法)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条の条文原文は「法第三十条第五項の調査(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第2条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第3条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/3
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