資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第5条(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出)
認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出とは何ですか?
定義認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条に定められた規定で、「認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条(認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなった場合の届出)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条の条文原文は「認定製品製造事業者等は、認定資源有効利用・脱炭素化促進製品を製造しなくなったときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第4条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。