資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第6条(指定調査機関への設計調査の申請)
法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査機関に提出するものとする。
この条文の基本情報
指定調査機関への設計調査の申請とは何ですか?
定義指定調査機関への設計調査の申請とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条(指定調査機関への設計調査の申請)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条の条文原文は「法第三十三条第三項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書に第二条に規定する書類を添付し、又は様式第四の申請書に第四条第二項に規定する書類を添付して、指定調査…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第5条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。