資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第7条(指定調査機関による設計調査の結果の通知)
- 法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二設計調査の申請に係る対象指定製品の設計
- 三設計調査の概要及び結果
この条文の基本情報
指定調査機関による設計調査の結果の通知とは何ですか?
定義指定調査機関による設計調査の結果の通知とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条(指定調査機関による設計調査の結果の通知)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条の条文原文は「法第三十三条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第6条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。