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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第8条(指定調査機関の指定の申請)

  1. 法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二設計調査の業務を行おうとする事務所の所在地
  4. 三設計調査の業務を開始しようとする年月日
  5. 四設計調査の業務の手順
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  8. 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  9. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で設計調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  10. 四申請者が法第三十五条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  11. 五次に掲げる事項を記載した書類
  12. 一申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴
  13. 二組織及び運営に関する事項
  14. 三指定の申請に係る設計調査と類似する業務の実績
  15. 四設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
  16. 五設計調査の業務の実施に関する計画
  17. 六設計調査を行う者の氏名及び経歴
  18. 七その他参考となる事項
  19. 3.指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

指定調査機関の指定の申請とは何ですか?

定義指定調査機関の指定の申請とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条に定められた規定で、「法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条(指定調査機関の指定の申請)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条の条文原文は「法第三十四条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第7条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/8

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