資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第9条(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)
- 法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準とは何ですか?
定義指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条に定められた規定で、「法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条の条文原文は「法第三十六条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第8条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。