資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第10条(指定調査機関の指定の更新)
第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。
この条文の基本情報
指定調査機関の指定の更新とは何ですか?
定義指定調査機関の指定の更新とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条に定められた規定で、「第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条(指定調査機関の指定の更新)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条の条文原文は「第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第三十七条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第9条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第10条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第11条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/10
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