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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第12条(指定調査機関の名称等の変更の届出)

  1. 指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更後の氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地
  3. 二変更しようとする年月日

この条文の基本情報

指定調査機関の名称等の変更の届出とは何ですか?

定義指定調査機関の名称等の変更の届出とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条(指定調査機関の名称等の変更の届出)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条の条文原文は「指定調査機関は、法第三十九条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第11条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/12

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