資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第13条(業務規程の認可の申請等)
- 指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定調査機関は、法第四十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
業務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義業務規程の認可の申請等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条(業務規程の認可の申請等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条の条文原文は「指定調査機関は、法第四十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に業務規程を添付して、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第12条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。