資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第14条(業務規程の記載事項)
- 法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一設計調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二設計調査の業務を行う事務所に関する事項
- 三設計調査の業務の実施方法に関する事項
- 四手数料の収納に関する事項
- 五設計調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 六設計調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七設計調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八会計処理に関する事項
- 九事業報告書の公開等に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、設計調査の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条に定められた規定で、「法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条(業務規程の記載事項)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条の条文原文は「法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第13条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第14条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/14
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。