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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第18条(設計調査の業務の実施に要する費用の細目)

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

この条文の基本情報

設計調査の業務の実施に要する費用の細目とは何ですか?

定義設計調査の業務の実施に要する費用の細目とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第18条に定められた規定で、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第18条(設計調査の業務の実施に要する費用の細目)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第18条の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第二十三条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、…」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第18条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/18

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