資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第17条(設計調査の業務の引継ぎ)
- 指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一設計調査の業務の主務大臣への引継ぎ
- 二設計調査の業務に関する帳簿及び書類の主務大臣への引継ぎ
- 三その他主務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
設計調査の業務の引継ぎとは何ですか?
定義設計調査の業務の引継ぎとは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条(設計調査の業務の引継ぎ)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条の条文原文は「指定調査機関は、法第四十七条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第18条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。