受講中の講座ブックマーク無料で登録

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令 第16条(帳簿)

  1. 法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一設計調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二設計調査の申請を受けた年月日
  4. 三設計調査の申請に係る業務
  5. 四設計調査を行った年月日
  6. 五設計調査を行った者の氏名
  7. 六設計調査の概要及び結果
  8. 七設計調査の結果の通知年月日
  9. 2.法第四十五条の帳簿は、設計調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
  10. 3.前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条に定められた規定で、「法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条(帳簿)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条の条文原文は「法第四十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令の公布日は令和8年3月27日です。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第15条です。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第16条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60001740001
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する省令(令和八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60001740001/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›