予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則 第1条(法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合)
- 法令番号
- 令和八年内閣官房・防衛省令第一号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第1条
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一一般職の国家公務員の採用時に現に予備自衛官等である場合
- 二法第三条第一項の承認を受けている一般職の国家公務員が異動する場合
- 三その他所轄庁の長が必要と認める場合
この条文の基本情報
法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合とは何ですか?
定義法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合とは、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第1条に定められた規定で、「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第1条(法第三条第一項第四号の内閣官房令・防衛省令で定める場合)は、日本の予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則に含まれる条文です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第1条の条文原文は「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則の公布日は令和8年9月28日です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第1条の次の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60002001001 - 本サイト収録
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60002001001/1
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期