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予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則 第2条(申請)

法令番号
令和八年内閣官房・防衛省令第一号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第2条
  1. 法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。
  2. 一一般職の国家公務員の氏名、住所、その占める官職及び職務の内容並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
  3. 二一般職の国家公務員の勤務時間
  4. 三予備自衛官、即応予備自衛官又は予備自衛官補の別
  5. 四予備自衛官等の職務に従事する予定期間
  6. 五その他参考となる事項

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条(申請)は、日本の予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条の条文原文は「法第三条第一項の承認を受けようとする一般職の国家公務員は、次に掲げる事項を記載した書面により、所轄庁の長に申請しなければならない。」で始まります。
  3. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則の公布日は令和8年9月28日です。
  4. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条の前の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第1条です。
  6. 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条の次の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60002001001
  • 本サイト収録予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60002001001/2

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出典と編集方針

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