予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則 第3条(承認)
- 法令番号
- 令和八年内閣官房・防衛省令第一号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第3条
- 所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。
- 一予備自衛官等の職務に従事することによる著しい疲労その他の理由により、職務の能率的な遂行に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 二公務の運営に支障があると認められるとき。
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条に定められた規定で、「所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条(承認)は、日本の予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則に含まれる条文です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条の条文原文は「所轄庁の長は、前条の申請を受けた場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、予備自衛官等の職務に従事することを承認することができる。」で始まります。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則の公布日は令和8年9月28日です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条の前の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第2条です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第3条の次の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則第4条です。
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- 正式書式
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60002001001 - 本サイト収録
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則(令和八年内閣官房・防衛省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60002001001/3
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第三条第一項の規定による予備自衛官等の兼業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期