警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第1条(定義)
- 法令番号
- 令和八年国家公安委員会規則第十九号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第1条
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一サイバー危害防止措置執行官警察官職務執行法(以下「法」という。)第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官をいう。
- 二サイバー危害防止処置法第六条の二第二項の規定による処置をいう。
- 三加害関係電子計算機法第六条の二第二項に規定する加害関係電子計算機をいう。
- 四承認の求め法第六条の二第四項の承認の求めをいう。
- 五勧告法第六条の二第十項の規定による勧告をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第1条(定義)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第1条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第1条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019 - 本サイト収録
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/1
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期