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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第2条(管理者への通知)

法令番号
令和八年国家公安委員会規則第十九号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第2条
  1. 法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法その他の方法により行うものとする。
  2. 一当該サイバー危害防止処置をとった年月日
  3. 二当該加害関係電子計算機を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の当該加害関係電子計算機を識別するための事項
  4. 三当該サイバー危害防止処置の概要
  5. 四当該サイバー危害防止処置をとったサイバー危害防止措置執行官の所属する機関

この条文の基本情報

管理者への通知とは何ですか?

定義管理者への通知とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条(管理者への通知)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条の条文原文は「法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規…」で始まります。
  3. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
  4. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第1条です。
  6. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019
  • 本サイト収録警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/2

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出典と編集方針

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