警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第3条(関東管区警察局長による報告等)
- 法令番号
- 令和八年国家公安委員会規則第十九号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第3条
- 関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。)に報告しなければならない。
- 2.警察庁の警察官(関東管区警察局の警察官に限る。次項及び第四項において同じ。)であるサイバー危害防止措置執行官は、次に掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、関東管区警察局長を通じて、長官に報告し、その指揮を受けなければならない。
- 一サイバー危害防止処置の開始及び終了
- 二法第六条の二第三項の規定による協議
- 三承認の求め
- 四法第六条の二第八項の規定による通知
- 五法第六条の二第九項の規定による通知
- 3.警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、同項と同様とする。
- 4.第一項の規定は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
この条文の基本情報
関東管区警察局長による報告等とは何ですか?
定義関東管区警察局長による報告等とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条に定められた規定で、「関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条(関東管区警察局長による報告等)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条の条文原文は「関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第2条です。
- 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019 - 本サイト収録
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期