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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第4条(警察本部長による報告等)

法令番号
令和八年国家公安委員会規則第十九号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第4条
  1. 警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官について準用する。この場合において、同条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに」と、「関東管区警察局長を通じて、長官」とあるのは「警察本部長」と、同条第三項中「前項第三号」とあるのは「第四条第二項において読み替えて準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
  3. 3.警察本部長は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、長官にその旨を報告しなければならない。
  4. 4.都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、前項と同様とする。
  5. 5.第一項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
  6. 6.警察本部長は、勧告を受けたときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。

この条文の基本情報

警察本部長による報告等とは何ですか?

定義警察本部長による報告等とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条に定められた規定で、「警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条(警察本部長による報告等)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条の条文原文は「警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。」で始まります。
  3. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
  4. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第3条です。
  6. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019
  • 本サイト収録警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/4

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