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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第5条(サイバー危害防止処置の記録)

法令番号
令和八年国家公安委員会規則第十九号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第5条

サイバー危害防止措置執行官は、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録しなければならない。

この条文の基本情報

サイバー危害防止処置の記録とは何ですか?

定義サイバー危害防止処置の記録とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条に定められた規定で、「サイバー危害防止措置執行官は、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条(サイバー危害防止処置の記録)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条の条文原文は「サイバー危害防止措置執行官は、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら…」で始まります。
  3. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
  4. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第4条です。
  6. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019
  • 本サイト収録警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/5

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出典と編集方針

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