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警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則 第6条(合同処理)

法令番号
令和八年国家公安委員会規則第十九号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第6条
  1. 関係都道府県警察が合同処理(サイバー危害防止処置について警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項の規定により関係都道府県警察が共同して行う処理であって、関係都道府県警察の一の警察官に同項の規定による指揮(第三号において単に「指揮」という。)を行わせるものをいう。以下この項において同じ。)を行うときは、関係都道府県警察の警察本部長は、次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結しなければならない。
  2. 一合同処理に係る都道府県警察
  3. 二合同処理に係る事案
  4. 三当該一の警察官が指揮を行うに当たって遵守すべき事項
  5. 四当該一の警察官の指名
  6. 五前各号に掲げるもののほか、合同処理を行うため必要な事項
  7. 2.前項の規定は、長官が警察法第六十一条の三第三項の規定により関東管区警察局及び関係都道府県警察に共同してサイバー危害防止処置について処理を行わせる場合に定める方針について準用する。

この条文の基本情報

合同処理とは何ですか?

定義合同処理とは、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条に定められた規定で、「関係都道府県警察が合同処理(サイバー危害防止処置について警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項の規定により関係都道府県警察が共同して行う処理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条(合同処理)は、日本の警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条の条文原文は「関係都道府県警察が合同処理(サイバー危害防止処置について警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項の規定により関係都道府県警察が共同して行う処理…」で始まります。
  3. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則の公布日は令和8年9月25日です。
  4. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条の前の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第5条です。
  6. 警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第6条の次の条は警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60400000019
  • 本サイト収録警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則(令和八年国家公安委員会規則第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60400000019/6

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出典と編集方針

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